FP2級 2024年5月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
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正解
① 4,870,000(円) |
② 380,000(円) |
③ 480,000(円) |
④ 132,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
Aさんの収入は、給与収入、不動産所得、一時所得、公的年金収入の4つです。
【給与収入 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。
給与所得控除額:780万円×10%+110万円=188万円
給与所得の金額:780万円-188万円=592万円
【不動産所得】
不動産所得の金額は▲150万円ですが、土地等を取得するために要した借入金の利子10万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲140万円になります。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。解約返戻金額が収入金額、正味払込保険料が支出金額に相当するので、
620万円-500万円-50万円=70万円
70万円×1/2=35万円
【確定拠出年金の老齢給付金 … 雑所得】
公的年金控除額を控除すると0円となります。
総所得金額は、上記4つの所得金額の合計です。
592万円+▲140万円+35万円=487万円
よって、正解は4,870,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象者は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人です。年間の給与収入が103万円以下であれば所得要件を満たすので、Aさんの家族では、長男Cさんが控除対象扶養親族に該当します。
扶養控除の控除額は以下のように区分されています。長男Cさん(24歳)は、16歳以上なので一般扶養親族に該当します。一般扶養親族に係る控除額は1人につき38万円です。よって、正解は380,000(円)になります
〔③について〕
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円です。よって、正解は480,000(円)になります。
〔④について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。課税総所得金額2,300,000円を、<資料>所得税の速算表に当てはめて所得税額を計算すると、
2,300,000円×10%-97,500円=132,500円
よって、正解は132,500(円)になります。
【給与収入 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。
給与所得控除額:780万円×10%+110万円=188万円
給与所得の金額:780万円-188万円=592万円
【不動産所得】
不動産所得の金額は▲150万円ですが、土地等を取得するために要した借入金の利子10万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲140万円になります。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。解約返戻金額が収入金額、正味払込保険料が支出金額に相当するので、
620万円-500万円-50万円=70万円
70万円×1/2=35万円
【確定拠出年金の老齢給付金 … 雑所得】
公的年金控除額を控除すると0円となります。
総所得金額は、上記4つの所得金額の合計です。
592万円+▲140万円+35万円=487万円
よって、正解は4,870,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象者は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人です。年間の給与収入が103万円以下であれば所得要件を満たすので、Aさんの家族では、長男Cさんが控除対象扶養親族に該当します。
扶養控除の控除額は以下のように区分されています。長男Cさん(24歳)は、16歳以上なので一般扶養親族に該当します。一般扶養親族に係る控除額は1人につき38万円です。よって、正解は380,000(円)になります
〔③について〕
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円です。よって、正解は480,000(円)になります。
〔④について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。課税総所得金額2,300,000円を、<資料>所得税の速算表に当てはめて所得税額を計算すると、
2,300,000円×10%-97,500円=132,500円
よって、正解は132,500(円)になります。
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