FP2級 2024年5月 実技(金財:生保)問14
問14
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地の全部について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額4,500万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を(①)万円とすることができます。なお、自宅の敷地と賃貸マンションの敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、(②)」
- 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか(③)金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- イ.900
- ロ.2,250
- ハ.3,000
- ニ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
- ホ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
- ヘ.多い
- ト.少ない
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
イ | ニ | ヘ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
相続した宅地が「特定居住用宅地等」に該当すれば、330㎡までを限度に80%減額されます。自宅の敷地は300㎡なのですべての部分が適用対象となり、4,500万円の80%が減額されます。したがって、相続税の課税価格に算入すべき金額は以下のように計算できます。
減額分 4,500万円×80%=3,600万円
相続税の課税価格 4,500万円-3,600万円=900万円
よって、正解は[イ]の900(万円)になります。
〔②について〕
貸付事業用宅地等を含まない場合は完全に併用することが可能で、限度面積もそれぞれ制限されることはありません。しかし、貸付事業用宅地等を含む場合は適用対象面積は所定の算式により調整され、それぞれの種類ごとに限度面積に制限が加わります。
よって、正解は[ニ]の適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできませんになります。
〔③について〕
「配偶者に対する相続税額の軽減」により軽減される相続税額は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までです。つまり、配偶者の法定相続分が1億6,000万円に満たない場合は、最高1億6,000万円になります。
よって、正解は[ヘ]の多いになります。
相続した宅地が「特定居住用宅地等」に該当すれば、330㎡までを限度に80%減額されます。自宅の敷地は300㎡なのですべての部分が適用対象となり、4,500万円の80%が減額されます。したがって、相続税の課税価格に算入すべき金額は以下のように計算できます。
減額分 4,500万円×80%=3,600万円
相続税の課税価格 4,500万円-3,600万円=900万円
よって、正解は[イ]の900(万円)になります。
〔②について〕
貸付事業用宅地等を含まない場合は完全に併用することが可能で、限度面積もそれぞれ制限されることはありません。しかし、貸付事業用宅地等を含む場合は適用対象面積は所定の算式により調整され、それぞれの種類ごとに限度面積に制限が加わります。
よって、正解は[ニ]の適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできませんになります。
〔③について〕
「配偶者に対する相続税額の軽減」により軽減される相続税額は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までです。つまり、配偶者の法定相続分が1億6,000万円に満たない場合は、最高1億6,000万円になります。
よって、正解は[ヘ]の多いになります。
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