FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問8
問8
鶴見さんは、FPで税理士でもある榎田さんに不動産に係る固定資産税について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。- 鶴見さん
- 「固定資産税について、教えてください。」
- 榎田さん
- 「固定資産税は、(ア)が、毎年(イ)現在の土地や家屋などの所有者に対して課す税金です。」
- 鶴見さん
- 「固定資産税には、住宅用地についての特例があると聞いています。」
- 榎田さん
- 「一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当たり(ウ)以下の部分について、課税標準額を固定資産税評価額の(エ)とする特例があります。」
- 1.国
- 2.都道府県
- 3.市町村(東京23区は都)
- 4.1月1日
- 5.4月1日
- 6.200㎡
- 7.240㎡
- 8.3分の1
- 9.6分の1
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
3 | 4 | 6 | 9 |
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
〔(ア)について〕
固定資産税は地方税の一種で、固定資産の所有者に対して市町村(東京23区は都)が課税します。
よって、正解は[3]の市町村(東京23区は都)になります。
〔(イ)について〕
固定資産税は、毎年1月1日現在において登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課税されます。
よって、正解は[4]の1月1日になります。
〔(ウ)、(エ)について〕
固定資産税には住宅用地について課税負担を軽減する措置があり、住宅一戸当たり200㎡以下の部分の小規模住宅用地については、課税標準額が6分の1になります。それ以外の住宅用地は3分の1です。
よって、(ウ)は[6]の200㎡、(エ)は[9]の6分の1が正解となります。
固定資産税は地方税の一種で、固定資産の所有者に対して市町村(東京23区は都)が課税します。
よって、正解は[3]の市町村(東京23区は都)になります。
〔(イ)について〕
固定資産税は、毎年1月1日現在において登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課税されます。
よって、正解は[4]の1月1日になります。
〔(ウ)、(エ)について〕
固定資産税には住宅用地について課税負担を軽減する措置があり、住宅一戸当たり200㎡以下の部分の小規模住宅用地については、課税標準額が6分の1になります。それ以外の住宅用地は3分の1です。
よって、(ウ)は[6]の200㎡、(エ)は[9]の6分の1が正解となります。
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