FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問9

問9

伊丹さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある妹尾さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

<資料>
土地・建物の所在地:東京都△△区○△1-2-3
取得日:2022年2月17日
取得費:3,500万円
譲渡価額:4,300万円
  1. 「2024年10月31日に伊丹さんが家族と共に居住の用に供さなくなった場合、その日から2027年12月31日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできません。」
  2. 「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできません。」
  3. 「2024年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの子であるときは、本特例の適用を受けることはできません。」
  4. 「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんが2022年に本特例の適用を受けていたときは、本特例の適用を受けることはできません。」

正解 2

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

  1. 適切。以前に住んでいた家について本特例の適用を受けるためには、住まなくなった日の3年後の年の12月31日までに譲渡しなければなりません。
  2. [不適切]。本特例には合計所得金額の要件はありません。その他の要件を満たしていれば、所得金額の多寡にかかわらず適用を受けることができます。
  3. 適切。本特例は、譲渡相手が配偶者・直系血族・生計を一にする親族など特別の関係を有する者であるときは、適用を受けることはできません。
  4. 適切。本特例は3年に1回しか適用を受けることができません。よって、2年前の2022年に本適用を受けていた場合、2024年に本適用を受けることはできません。
したがって不適切な記述は[2]です。