FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
米田さんは、相続により取得した家を賃貸するに当たり、FPの目黒さんに借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。- 1.制限はない
- 2.公正証書等の書面による
- 3.公正証書に限る
- 4.賃貸人に正当事由が認められるときは
- 5.賃貸人の正当事由の有無にかかわらず
- 6.期間の定めのない契約とみなされる
- 7.1年の契約期間とみなされる
- 8.2年の契約期間とみなされる
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
2 | 4 | 6 | 1 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔(ア)について〕
定期借家契約の契約は、書面または電磁的記録で契約する必要があります。書面であればよく、公正証書に限定されているわけではありません。
よって、正解は[2]の公正証書等の書面によるです。
〔(イ)について〕
普通借家契約では、契約が更新されることを前提としており、賃貸人が更新を拒絶するためには建物の現状や利用状況等を考慮した正当事由が必要になります。
よって、正解は[4]の賃貸人に正当事由が認められるときはです。
〔(ウ)について〕
普通借家契約の契約期間は、1年以上でなければなりません。もし契約期間が1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなされます。
よって、正解は[6]の期間の定めのない契約とみなされるです。
〔(エ)について〕
定期借家契約では、契約期間について上限も下限もありません。民法の賃貸借の上限である50年を超える契約も可能です。
よって、正解は[1]の制限はないです。
定期借家契約の契約は、書面または電磁的記録で契約する必要があります。書面であればよく、公正証書に限定されているわけではありません。
よって、正解は[2]の公正証書等の書面によるです。
〔(イ)について〕
普通借家契約では、契約が更新されることを前提としており、賃貸人が更新を拒絶するためには建物の現状や利用状況等を考慮した正当事由が必要になります。
よって、正解は[4]の賃貸人に正当事由が認められるときはです。
〔(ウ)について〕
普通借家契約の契約期間は、1年以上でなければなりません。もし契約期間が1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなされます。
よって、正解は[6]の期間の定めのない契約とみなされるです。
〔(エ)について〕
定期借家契約では、契約期間について上限も下限もありません。民法の賃貸借の上限である50年を超える契約も可能です。
よって、正解は[1]の制限はないです。
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