FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問15

問15

横川真史さんが契約している下記<資料>の生命保険の税務に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、真史さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。
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  • 養老保険Cの保険期間は20年である。
  • 現時点で真史さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金の非課税限度額は()である。
  • 真史さんが、余命3ヵ月と医師に診断された場合、定期保険Aのリビング・ニーズ特約により真史さんが受け取る保険金は()である。
  • 現時点で恵美子さんが死亡した場合、終身保険Bから翔さんが受け取る死亡保険金は()である。
  • 養老保険Cの満期時に真史さんが受け取る満期保険金は()である。
  1. 1.1,000万円
  2. 2.1,500万円
  3. 3.2,000万円
  4. 4.非課税
  5. 5.相続税の課税対象
  6. 6.贈与税の課税対象
  7. 7.所得税・住民税の課税対象
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
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分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔(ア)について〕
相続人が受け取る死亡保険金は受取人の固有の財産ですが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」を限度とする非課税枠があります。法定相続人は、恵美子さん・翔さん・拓斗さんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3=1,500万円」です。
よって、正解は[2]の1,500万円になります。

〔(イ)について〕
リビング・ニーズ特約は、医師により余命が6カ月以内と判断されたときに3,000万円を限度に死亡保険金の範囲内で保険金を受け取れる特約です。受け取る保険金は所得税法上の非課税所得となります。
よって、正解は[4]の非課税になります。

〔(ウ)について〕
死亡保険金の課税関係は、契約者、被保険者、受取人の関係によって次のように異なります。
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終身保険Bは、保険契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なるので、翔さんが受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
よって、正解は[6]の贈与税の課税対象になります。

〔(エ)について〕
養老保険Cは、保険契約者と受取人が同じです。保険契約者が保険金を受け取った場合、契約者の一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
よって、正解は[7]の所得税・住民税の課税対象になります。