FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
雑貨店を営む個人事業主の池谷さんは、2023年7月に自動車(新車)を購入し、その日から事業の用に供している。購入した自動車に関する内容等が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく池谷さんの2024年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、池谷さんは個人事業の開業年分(2022年)において、車両の減価償却方法として定率法を選定しており、この自動車を2024年12月末まで引き続き事業の用に供するものとする。また、償却保証額は考慮しないものとし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が生じる場合は切り上げること。<資料>
- 701,400円
- 932,867円
- 1,165,734円
- 1,398,600円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
代表的な減価償却方法として「定額法」と「定率法」の2つがあります。原則的な償却方法は定額法ですが、税務署長に届け出ることで定率法を選択することが可能です。本問では、開業年において車両の減価償却方法として定率法を選択しているため、定率法で償却することができます。
定率法の減価償却費は「未償却残高×定率法償却率」で求めます。例えば、100万円の減価償却資産を取得して、償却率0.200の定率法で償却していく場合、1年目は「100万円×0.2=20万円」、2年目は「80万円×0.2=16万円」というように減価償却費を計上していくことになります。期の途中で取得したときはその年については月割りで計算して求めます。
本問は、2023年7月に購入した減価償却資産の2024年分の減価償却費を求めるため、最初に2024年初の未償却残高を求める必要があります。2023年は6か月間だけ使用したので、2023年の決算で計上された減価償却費は、
4,200,000円×0.333×6カ月12カ月=699,300円
よって、2024年初の未償却残高は、
4,200,000円-699,300円=3,500,700円
この未償却残高に償却率を乗じた額が、2024年に計上する減価償却費となります。
3,500,700円×0.333=1,165,733.1円
(円未満切り上げ)1,165,734円
以上より、[3]の1,165,734円が正解です。
定率法の減価償却費は「未償却残高×定率法償却率」で求めます。例えば、100万円の減価償却資産を取得して、償却率0.200の定率法で償却していく場合、1年目は「100万円×0.2=20万円」、2年目は「80万円×0.2=16万円」というように減価償却費を計上していくことになります。期の途中で取得したときはその年については月割りで計算して求めます。
本問は、2023年7月に購入した減価償却資産の2024年分の減価償却費を求めるため、最初に2024年初の未償却残高を求める必要があります。2023年は6か月間だけ使用したので、2023年の決算で計上された減価償却費は、
4,200,000円×0.333×6カ月12カ月=699,300円
よって、2024年初の未償却残高は、
4,200,000円-699,300円=3,500,700円
この未償却残高に償却率を乗じた額が、2024年に計上する減価償却費となります。
3,500,700円×0.333=1,165,733.1円
(円未満切り上げ)1,165,734円
以上より、[3]の1,165,734円が正解です。
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