FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問35

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問35

真治さんは、現在の勤務先を退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの加瀬さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、真治さんは障害者等の就職困難者には該当せず、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。
「会社都合による退職の場合、(a)の経過後、基本手当が支給されます。また、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合の給付制限期間は、(b)です。なお、正当な理由のない自己都合により退職した場合であっても、(c)までは、給付制限期間が(d)となります。」
  1. 空欄(a)にあてはまる語句は、「7日間の待期期間および1ヵ月間の給付制限期間」である。
  2. 空欄(b)にあてはまる語句は、「最長3ヵ月間」である。
  3. 空欄(c)にあてはまる語句は、「4年間のうち2回」である。
  4. 空欄(d)にあてはまる語句は、「2ヵ月間」である。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。会社都合による退職の場合、7日間の待期期間経過後、給付制限期間なしで基本手当が支給開始されます。
  2. 〇適切。解雇など会社都合による退職のときは給付制限期間はないのが原則ですが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合、最長3ヵ月間の給付制限期間があります。なお、重責解雇の場合は特定受給資格者ではなく、一般受給資格者として取り扱われます。
  3. ×不適切。2カ月となるのは、5年間のうち2回までです。正当な事由なく自己都合退職した者の給付制限期間は原則2カ月間ですが、過去5年以内に3回以上正当な理由のない自己都合退職をしている場合、給付制限期間は最長3ヵ月間となります。
  4. 〇適切。正当な事由なく自己都合退職した者の給付制限期間は、原則として2カ月間です。
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