FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問34
問34
亜紀さんは、真治さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの加瀬さんに質問をした。真治さんが2024年9月に37歳で在職中に死亡した場合、真治さんの死亡時点において亜紀さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、真治さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。「真治さんが2024年9月に死亡した場合、亜紀さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。亜紀さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に涼さんと華さんを対象とする子の加算額を加えた額です。華さんが(ア)を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
また、遺族厚生年金の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の(イ)相当額ですが、真治さんの死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が(ウ)に満たない場合は(ウ)として計算されます。」
また、遺族厚生年金の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の(イ)相当額ですが、真治さんの死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が(ウ)に満たない場合は(ウ)として計算されます。」
- 1.18歳の誕生日
- 2.18歳到達年度の初日
- 3.18歳到達年度の末日
- 4.2分の1
- 5.3分の2
- 6.4分の3
- 7.240月
- 8.300月
- 9.360月
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
3 | 6 | 8 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
遺族基礎年金は、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」および「子」に支給されます。年金法上の「子」とは、❶18歳の到達する日以後最初の3月31日までにある者、または❷障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の者をいいます。そのため、華さんが18歳到達年度の末日を経過すると遺族基礎年金の受給権を失います。
よって、正解は[3]の18歳到達年度の末日になります。
〔(イ)について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金保険の加入記録を基に計算した報酬比例部分の4分の3相当額です。
よって、正解は[6]の4分の3になります。
〔(ウ)について〕
厚生年金被保険者が在職中に死亡したときなどは、遺族厚生年金の「短期要件」に該当します。短期要件に該当した場合で被保険者期間が300月に満たないときは、被保険者期間を300月とみなして計算します。
よって、正解は[8]の300月になります。
遺族基礎年金は、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」および「子」に支給されます。年金法上の「子」とは、❶18歳の到達する日以後最初の3月31日までにある者、または❷障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の者をいいます。そのため、華さんが18歳到達年度の末日を経過すると遺族基礎年金の受給権を失います。
よって、正解は[3]の18歳到達年度の末日になります。
〔(イ)について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金保険の加入記録を基に計算した報酬比例部分の4分の3相当額です。
よって、正解は[6]の4分の3になります。
〔(ウ)について〕
厚生年金被保険者が在職中に死亡したときなどは、遺族厚生年金の「短期要件」に該当します。短期要件に該当した場合で被保険者期間が300月に満たないときは、被保険者期間を300月とみなして計算します。
よって、正解は[8]の300月になります。
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