FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問40

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問40

裕介さんは2025年7月、HA病院に15日間入院した。裕介さんの2025年7月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕介さんは国民健康保険の被保険者であり、「限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。また、裕介さん以外の家族も含め、同月中に他の医療費はなく、多数回該当に当たらないものとする。
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  1. 74,820円
  2. 157,180円
  3. 277,820円
  4. 360,180円

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

高額療養費は、同一月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に、支払った一部負担金から自己負担限度額を差し引いた額が払い戻される制度です。医療費の集計に係るポイントは次のとおりです。
  • 医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは対象外
  • 70歳未満の者の場合、医療機関を医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるもののみが対象
支払った額のうち、入院時の食事代と差額ベッド代は高額療養費の算定対象となる医療費には含まれません。

裕介さん(54歳)は国民健康保険の被保険者のため自己負担割合は3割です。総医療費は自己負担額33万円を自己負担割合で割り戻して、

 33万円÷30%=110万円

賦課基準額は849万円のため速算表の区分「イ」に該当します。算出式に当てはめると自己負担限度額は、

 167,400円+(1,100,000円-558,000円)×1%=172,820円

「窓口での自己負担分-自己負担限度額」が高額療養費として支給されます。

 330,000円-172,820円=157,180円

したがって正解は[2]となります。