FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
裕介さんは2024年7月、HA病院に15日間入院した。裕介さんの2024年7月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕介さんは国民健康保険の被保険者であり、「限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。また、裕介さん以外の家族も含め、同月中に他の医療費はなく、多数回該当に当たらないものとする。- 74,820円
- 157,180円
- 277,820円
- 360,180円
広告
正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
高額療養費は、同一月に入院や療養に伴う自己負担の額が一定の額を超えた場合、支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた金額が保険から払い戻される制度です。なお、入院時の食事代や差額ベッド代、高額医療費などは対象外となります。
自己負担額は33万円で、裕介さん(54歳)の健康保険の自己負担割合は3割のため、2024年7月の総医療費は、
33万円÷30%=110万円
賦課基準額は849万円のため速算表の区分「イ」に該当します。算出式に当てはめると自己負担限度額は、
167,400円+(1,100,000円-558,000円)×1%=172,820円
「窓口での自己負担分-自己負担限度額」が高額療養費として支給されます。
330,000円-172,820円=157,180円
したがって正解は[2]となります。
自己負担額は33万円で、裕介さん(54歳)の健康保険の自己負担割合は3割のため、2024年7月の総医療費は、
33万円÷30%=110万円
賦課基準額は849万円のため速算表の区分「イ」に該当します。算出式に当てはめると自己負担限度額は、
167,400円+(1,100,000円-558,000円)×1%=172,820円
「窓口での自己負担分-自己負担限度額」が高額療養費として支給されます。
330,000円-172,820円=157,180円
したがって正解は[2]となります。
広告