FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「個人型年金は、加入者の指図により掛金を運用し、その運用結果に基づく給付を受け取る制度です。個人型年金には、税制上の優遇措置が講じられており、支払った掛金は、その全額を所得税の(①)として総所得金額等から控除することができます。また、老齢給付金を年金で受給する場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、当該給付金に係る収入金額から公的年金等控除額を控除することができます。なお、国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、個人型年金に加入することが(②)」
- 「個人型年金は、原則として、60歳になるまで資産を引き出すことができません。なお、60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が(③)年以上必要となります」
- イ.5
- ロ.10
- ハ.15
- ニ.20
- ホ.できます
- ヘ.できません
- ト.社会保険料控除
- チ.小規模企業共済等掛金控除
- リ.生命保険料控除
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
チ | ホ | ロ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔①について〕
確定拠出年金において、個人型年金(iDeco)や企業型年金のマッチング拠出で個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は[チ]の小規模企業共済等掛金になります。
〔②について〕
2017年(平成29年)1月1日以降は、妻Bさんのような国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入できるようになりました。掛金の拠出限度額は年額276,000円(月額23,000円)です。
よって、正解は[ホ]のできますになります。
〔③について〕
個人型年金の老齢給付を60歳から受給するには、60歳時点において通算加入者等期間が10年以上でなければなりません。
よって、正解は[ロ]の10年になります。
確定拠出年金において、個人型年金(iDeco)や企業型年金のマッチング拠出で個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は[チ]の小規模企業共済等掛金になります。
〔②について〕
2017年(平成29年)1月1日以降は、妻Bさんのような国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入できるようになりました。掛金の拠出限度額は年額276,000円(月額23,000円)です。
よって、正解は[ホ]のできますになります。
〔③について〕
個人型年金の老齢給付を60歳から受給するには、60歳時点において通算加入者等期間が10年以上でなければなりません。
よって、正解は[ロ]の10年になります。
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