FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「長男Cさんが、2024年12月以降の大学生である期間について本制度の適用を受けるためには、Aさんの前年所得が一定金額以下である必要があります」
- 「本制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納がない場合、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。本制度の適用を受けた期間に係る保険料について追納することができるのは、追納の承認を受けた月の前10年以内とされています」
- 「長男Cさんが本制度の適用を受け、その後、本制度の適用を受けた期間に係る保険料をAさんが長男Cさんの代わりに支払った場合、その支払った保険料は、所得税において、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
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