FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「長男Cさんが、2024年12月以降の大学生である期間について本制度の適用を受けるためには、Aさんの前年所得が一定金額以下である必要があります」
- 「本制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納がない場合、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。本制度の適用を受けた期間に係る保険料について追納することができるのは、追納の承認を受けた月の前10年以内とされています」
- 「長男Cさんが本制度の適用を受け、その後、本制度の適用を受けた期間に係る保険料をAさんが長男Cさんの代わりに支払った場合、その支払った保険料は、所得税において、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- ×不適切。Aさんの所得ではありません。学生納付特例制度は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生本人の前年所得が基準以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。本問でいえば長男Cさんの所得が基準となります。
- ×不適切。学生納付特例制度にて猶予された期間は、保険料納付済期間には算入されませんが、受給資格期間には算入されます。
- 〇適切。社会保険料控除の対象となるのは、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合です。したがって、Aさんが長男Cさんの負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った額についてAさんは社会保険料控除を受けることができます。
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