FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問5
問5
Mさんは、Aさんに対して、X社株式を購入する際の留意点等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「X社株式のPBRは1倍を下回っていますが、PBRの1倍割れだけをもって割安と判断するのは注意が必要です。株式に投資する際は、他の投資指標とあわせて同業他社の数値と比較するなど、多角的な視点で検討することが望まれます」
- 「NISAの成長投資枠では、X社株式のような上場株式のほか、上場投資信託(ETF)や毎月分配型の投資信託、社債などが対象商品とされており、その年間投資枠は240万円です」
- 「Aさんが、NISAの成長投資枠でX社株式を購入し、受け取った配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければなりません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- ×不適切。PBR(株価純資産倍率)は「株価÷1株当たり純資産」で求めます。X社のPBRは以下のように1倍を上回っているため記述は誤りです。
1株当たり純資産 6,400億円÷2億株=3,200円
PBR 3,300円÷3,200円≒1.03倍
なお、PBR1倍割れだけをもって、割安と判断するべきではないという説明は適切です。1倍を下回っているということは、株価が解散価値を下回っているということなので、一般的には割安の状態にあると評価されますが、業績悪化等のマイナス要因を抱え込んでいる可能性もあるためです。 - ×不適切。毎月分配型の投資信託や社債は、NISAで投資対象とすることはできません(成長投資枠・つみたて投資枠ともに)。毎月分配型の投資信託は元本を取り崩して分配金を出すことも多く、長期投資に不向きだからです。また、社債は低リスク資産であり「貯蓄から投資へ」というNISAの政策方針に合わないためです。
- 〇適切。NISAで配当金や分配金を非課税にするためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。株式数比例配分方式は、上場株式の配当金やETF、REITの分配金を証券口座で受け取る方法です。
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