FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんの2024年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、総所得金額の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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正解 

① 7,000,000(円)
② 380,000(円)
③ 380,000(円)
④ 138,600(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。

給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。

給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、

 所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円

給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、

 給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円

よって、正解は7,000,000(円)になります。

〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが条件となります。

妻Bさんの給与収入90万円ですが、給与所得控除の最低額55万円を控除すると給与所得の金額は35万円なので、配偶者控除の対象者となります。配偶者控除では、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢により控除額が異なります。
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①よりAさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさんは70歳未満なので、控除額は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。

〔③について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。
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長女Cさんな16歳未満なので、Aさんの家族のうち該当するのは母Dさん(68歳)です。70歳未満の人は一般扶養親族となるため、控除額は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。

〔④について〕
住宅ローン控除の控除額は、その年の年末時点における住宅ローン残高×0.7%です。2024年12月末の借入金残高は1,980万円なので、

 1,980万円×0.7%=138,600円

よって、正解は138,600(円)になります。