FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問8
問8
住宅借入金等特別控除に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、2024年分の所得税において、住宅ローンに係る年末残高証明書等を所定の期日までに勤務先に提出することにより、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
- 「住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額については、翌年以後、3年間にわたって各年の所得税額から控除することができます」
- 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんや長女Cさん、母Dさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
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