FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問8

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問8

住宅借入金等特別控除に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは、2024年分の所得税において、住宅ローンに係る年末残高証明書等を所定の期日までに勤務先に提出することにより、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
  2. 「住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額については、翌年以後、3年間にわたって各年の所得税額から控除することができます」
  3. 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんや長女Cさん、母Dさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」

正解 

×××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. ×不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は全ての人が確定申告をする必要があります。会社員であれば、翌年分以降は勤務先の年末調整によって適用を受けることができます。
  2. ×不適切。翌年分以降の所得税から繰越控除する仕組みはありません。住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、その控除しきれなかった額は、一定額を限度として自動的に翌年の住民税から控除されます。それでも控除しきれなかった額はなかったものとされます。
  3. ×不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が転勤等によりその住宅に居住しなくなった場合、原則として住宅ローン控除の適用を受けることはできません。しかし、単身赴任等の場合に配偶者や扶養親族が住宅に居住し続け、転勤等の事情が解消した後に再びその住宅に居住すると認められるときは、継続して住宅ローン控除の適用を受けることができます。