FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問11
問11
甲土地の売却に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「甲土地の売却にあたって宅地建物取引業者と専任媒介契約を締結する場合、当該契約の有効期間は2カ月を超えることができませんが、当該契約の有効期間内に甲土地の買主が見つからなかったときは、契約を更新することができます」
- 「甲土地の売却に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費は、原則として、Aさんの父親が甲土地を取得した際の購入代金や購入手数料等の合計額となりますが、その金額が不明である場合、甲土地の売却価額の10%相当額を取得費とすることができます」
- 「甲土地の売却に係る譲渡所得の金額の計算上、『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、甲土地を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡する必要があります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- ×不適切。2カ月ではありません。(専属)専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限です。これより長い期間を定めても3ヵ月を超える部分は無効となり、期間3カ月の契約となります。
- ×不適切。10%ではありません。譲渡した土地の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として、譲渡所得計算上の取得費にすることができます。
- 〇適切。相続税の取得費加算の特例は、相続や遺贈により取得した財産を、相続の申告期限から3年(相続開始から原則3年10か月)以内に譲渡した場合に、納付した相続税額のうちその財産に対応する金額を譲渡所得計算上の取得費に加算することができる制度です。
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