FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問12
問12
建設協力金方式の一般的な特徴等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「建設協力金方式は、AさんがX社から建設資金の一部または全部を借り受けて、X社の要望に沿った店舗を建設し、その店舗をX社に賃貸する手法です。Aさんが借り受けた建設資金は、通常、賃料の一部で返済していくことになります」
- 「建設協力金方式では、建設した店舗に係る固定資産税の納税義務はX社が負い、甲土地に係る固定資産税の納税義務はAさんが負うことになります」
- 「建設協力金方式では、AさんがX社に店舗を賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、店舗は貸家として評価され、甲土地は貸宅地として評価されます」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 〇適切。建設協力金方式は、その建物に入居予定のテナント(事業者)から土地所有者が借り受けた建設協力金をもとに、土地所有者が建物を建設する事業方式です。
完成した建物は土地所有者の名義となり、テナント(事業者)へ貸し出します。賃貸借契約期間中、テナントから賃料を受け取りますが、賃料の一部は建設協力金の返済部分と相殺されます。 - ×不適切。建設協力金方式では、建物は土地所有者Aさんの名義となります。そのため、建物の固定資産税は所有者であるAさんが納付しなければなりません。
- ×不適切。貸宅地ではありません。建築協力金方式では、土地・建物は土地所有者のままで建物を賃貸します。土地所有者が自らの土地に賃貸用の建物を建築することになるので、敷地は貸家建付地として評価されます。なお、建物は貸家として評価されます。
広告