FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「本制度の適用を受けるためには、取得等した住宅用家屋の床面積が50㎡以上200㎡以下でなければならず、また、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものである必要があります」
  2. 「長女Dさんが、Aさんおよび妻Bさんのそれぞれから住宅取得等資金の贈与を受けてマンションを購入し、本制度の適用を受ける場合、当該マンションが一定の省エネ等住宅に該当するときは、Aさんおよび妻Bさんから贈与を受けた資金について、それぞれ1,000万円を限度として贈与税が非課税となります」
  3. 「長女Dさんが、Aさんから贈与を受けた住宅取得等資金について本制度の適用を受け、その後、Aさんの相続が開始した場合、本制度の適用を受けたことにより贈与税が非課税とされた金額を相続税の課税価格に加算する必要はありません」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

この問題に対する解説はまだありません。