FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「本制度の適用を受けるためには、取得等した住宅用家屋の床面積が50㎡以上200㎡以下でなければならず、また、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものである必要があります」
  2. 「長女Dさんが、Aさんおよび妻Bさんのそれぞれから住宅取得等資金の贈与を受けてマンションを購入し、本制度の適用を受ける場合、当該マンションが一定の省エネ等住宅に該当するときは、Aさんおよび妻Bさんから贈与を受けた資金について、それぞれ1,000万円を限度として贈与税が非課税となります」
  3. 「長女Dさんが、Aさんから贈与を受けた住宅取得等資金について本制度の適用を受け、その後、Aさんの相続が開始した場合、本制度の適用を受けたことにより贈与税が非課税とされた金額を相続税の課税価格に加算する必要はありません」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. ×不適切。200㎡以下ではありません。本特例の適用を受けるためは、取得する住宅の床面積が40㎡(合計所得金額1,000万円超の受贈者は50㎡)以上240㎡以下であり、床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
  2. ×不適切。「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、省エネ住宅等は1,000万円、その他の住宅は500万円に相当する部分を限度に贈与税が非課税となります。この金額は、受贈者1人当たりの非課税額であり、両親から贈与を受けたとしてもそれぞれから1,000万円(500万円)を控除できるわけではありません。
  3. 〇適切。本特例の適用を受けて非課税とされた金額は、その後、贈与者が死亡した場合でも相続税の課税価格に加算する必要はありません。本特例は暦年課税または相続時精算課税制度と併用が可能ですが、たとえ併用をしていたとしても、本特例で非課税となった額は相続税の課税価格に加算されません。