FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社株式を長男Cさんに相続させた場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を3億円とした場合、長女Dさんの遺留分の金額は、(①)万円となります」
- 「遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類によって作成方式が異なっており、公正証書遺言の作成にあたっては、証人2人以上の立会いが必要とされています。仮に、Aさんの公正証書遺言を作成する場合、妻Bさんおよび長男Cさんは証人となることが(②)。なお、作成した公正証書遺言は、Aさんの相続開始後、家庭裁判所における検認が(③)です」
- 「妻Bさんが自宅建物とその敷地を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額7,000万円)について、特定居住用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額は(④)万円となります」
- イ.1,400
- ロ.1,720
- ハ.1,875
- ニ.3,500
- ホ.3,750
- ヘ.7,500
- ト.できます
- チ.できません
- リ.必要
- ヌ.不要
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ホ | チ | ヌ | ロ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
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