FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社株式を長男Cさんに相続させた場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を3億円とした場合、長女Dさんの遺留分の金額は、(①)万円となります」
- 「遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類によって作成方式が異なっており、公正証書遺言の作成にあたっては、証人2人以上の立会いが必要とされています。仮に、Aさんの公正証書遺言を作成する場合、妻Bさんおよび長男Cさんは証人となることが(②)。なお、作成した公正証書遺言は、Aさんの相続開始後、家庭裁判所における検認が(③)です」
- 「妻Bさんが自宅建物とその敷地を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額7,000万円)について、特定居住用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額は(④)万円となります」
- イ.1,400
- ロ.1,720
- ハ.1,875
- ニ.3,500
- ホ.3,750
- ヘ.7,500
- ト.できます
- チ.できません
- リ.必要
- ヌ.不要
① | ② | ③ | ④ |
広告
正解
① | ② | ③ | ④ |
ホ | チ | ヌ | ロ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
遺留分は、遺留分全体の額に各人の法定相続分を乗じた額となります。遺留分全体の額は、遺留分の権利者が直系尊属のみの場合、遺留分算定基礎財産の3分の1、それ以外は2分の1です。遺留分算定基礎財産は3億円、長女Dさんの法定相続分は1/4なので、
遺留分全体の額 3億円×1/2=1.5億円
長女Dさんの遺留分 1.5億円×1/4=3,750万円
よって、正解は[ホ]の3,750(万円)になります。
〔②について〕
公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人の立会いが必要になりますが、遺言内容にかかわりの深い人は証人になれません。このため、遺言者の推定相続人のほか、その推定相続人の配偶者および直系血族、未成年者等は証人になることはできません。
妻Bさん・長男Cさんはともに推定相続人であるため証人の欠格事由に該当します。
よって、正解は[チ]のできませんになります。
〔③について〕
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、偽造や変造のおそれがありません。このため検認は不要とされています。一方、自筆証書遺言・秘密証書遺言では、遺言書の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
よって、正解は[ヌ]の不要になります。
〔④について〕
被相続人の居住していた自宅の敷地を相続によって取得した場合、特定居住用宅地等として、敷地面積のうち330㎡までの部分を限度として相続税の課税価格に算入する額が80%減額されます。自宅敷地350㎡のうち330㎡が80%減額されるので、減額分は以下のように計算します。
遺留分は、遺留分全体の額に各人の法定相続分を乗じた額となります。遺留分全体の額は、遺留分の権利者が直系尊属のみの場合、遺留分算定基礎財産の3分の1、それ以外は2分の1です。遺留分算定基礎財産は3億円、長女Dさんの法定相続分は1/4なので、
遺留分全体の額 3億円×1/2=1.5億円
長女Dさんの遺留分 1.5億円×1/4=3,750万円
よって、正解は[ホ]の3,750(万円)になります。
〔②について〕
公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人の立会いが必要になりますが、遺言内容にかかわりの深い人は証人になれません。このため、遺言者の推定相続人のほか、その推定相続人の配偶者および直系血族、未成年者等は証人になることはできません。
妻Bさん・長男Cさんはともに推定相続人であるため証人の欠格事由に該当します。
よって、正解は[チ]のできませんになります。
〔③について〕
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、偽造や変造のおそれがありません。このため検認は不要とされています。一方、自筆証書遺言・秘密証書遺言では、遺言書の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
よって、正解は[ヌ]の不要になります。
〔④について〕
被相続人の居住していた自宅の敷地を相続によって取得した場合、特定居住用宅地等として、敷地面積のうち330㎡までの部分を限度として相続税の課税価格に算入する額が80%減額されます。自宅敷地350㎡のうち330㎡が80%減額されるので、減額分は以下のように計算します。
- 減額分 7,000万円×330㎡350㎡×80%=5,280万円
- 課税価格 7,000万円-5,280万円=1,720万円
広告