FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を定年退職した後の公的医療保険制度の取扱いについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「AさんがX社を定年退職し、その後再就職しない場合、公的医療保険については、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する、国民健康保険に加入するなどの方法があります。
 任意継続被保険者となるためには、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から()日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対して資格取得の申出を行う必要があります。
 任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長()年間です。任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職時の標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額となり、その()が自己負担となります。ただし、2024年度において、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。なお、Aさんが任意継続被保険者となり、妻BさんがAさんの健康保険の被扶養者となる場合、妻Bさんの保険料を()」
  1. イ.1
  2. ロ.2
  3. ハ.3
  4. ニ.10
  5. ホ.14
  6. ヘ.20
  7. ト.半額
  8. チ.4分の3相当額
  9. リ.全額
  10. ヌ.負担する必要があります
  11. ル.負担する必要はありません

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
任意継続被保険者の資格を取得するためには、資格喪失日から20日以内に退職前に加入していた健康保険に届け出る必要があります。
よって、正解は[ヘ]の20日になります。

〔②について〕
任意継続被保険者として健康保険に加入できるのは、資格取得日から最長で2年間です。
よって、正解は[ロ]の2年間になります。

〔③について〕
任意継続被保険者期間中は、保険料の全額を被保険者が自己負担することになります。勤務しているときのように事業主と折半する仕組みはありません。
よって、正解は[リ]の全額になります。

〔④について〕
任意継続被保険者にも扶養の仕組みがあるので、被扶養者となる妻Bさんの保険料を負担する必要はありません。
よって、正解は[ル]の負担する必要はありませんになります。