FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」
- 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。源泉分離課税ではありません。生命保険契約の保険差益のうち源泉分離課税の対象となるのは、一時払養老保険・一時払個人年金保険などを契約から5年以内に解約等した場合です。設例の一時払養老保険の満期保険金は契約から5年経過してから受け取ったものなので、その保険差益は一時所得として総合課税の対象になります。
- 〇適切。セルフメディケーション税制は従来の医療費控除との選択適用となるため、どちらか一方を選択して適用を受けることになります。そのため、従来の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
- 〇適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは、専業主婦で収入がゼロなので控除対象配偶者に該当します。Aさんの合計所得金額(問12①参照)は900万円以下なので、控除額は38万円です。
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