FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
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正解
① 6,720,000(円) |
② 630,000(円) |
③ 480,000(円) |
④ 352,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの収入は、給与収入と一時所得の2つです。
【給与収入 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。
給与所得控除額:830万円×10%+110万円=193万円
給与所得の金額:830万円-193万円=637万円
【満期保険金・解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。満期保険金額・解約返戻金額が収入金額、正味払込保険料が支出金額に相当するので、
(320万円+600万円)-(300万円+500万円)-50万円=70万円
70万円×1/2=35万円
総所得金額は、上記2つの所得金額の合計です。
637万円+35万円=672万円
よって、正解は6,720,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人について適用を受けることができます。
Aさんの家族のうち、長女Cさんは給与収入103万円(給与所得48万円)を超えているため、長男Dさんだけが控除対象扶養親族に該当します。扶養控除の控除額は以下のように区分されています。長男Dさん(19歳)は、19歳以上23歳未満なので特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る控除額は1人につき63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
その年の合計所得金額が2,400万円以下の人の基礎控除の額は48万円です。
よって、正解は480,000(円)になります。〔④について〕
所得税額は「課税総所得金額×税率」の算式で求めます。課税総所得金額は390万円なので、速算表の「330万円超660万円以下」の区分の式を使って計算します。
3,900,000円×20%-427,500円=352,500円
よって、正解は352,500(円)になります。
Aさんの収入は、給与収入と一時所得の2つです。
【給与収入 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で求めます。
給与所得控除額:830万円×10%+110万円=193万円
給与所得の金額:830万円-193万円=637万円
【満期保険金・解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。満期保険金額・解約返戻金額が収入金額、正味払込保険料が支出金額に相当するので、
(320万円+600万円)-(300万円+500万円)-50万円=70万円
70万円×1/2=35万円
総所得金額は、上記2つの所得金額の合計です。
637万円+35万円=672万円
よって、正解は6,720,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人について適用を受けることができます。
Aさんの家族のうち、長女Cさんは給与収入103万円(給与所得48万円)を超えているため、長男Dさんだけが控除対象扶養親族に該当します。扶養控除の控除額は以下のように区分されています。長男Dさん(19歳)は、19歳以上23歳未満なので特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る控除額は1人につき63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
その年の合計所得金額が2,400万円以下の人の基礎控除の額は48万円です。
よって、正解は480,000(円)になります。〔④について〕
所得税額は「課税総所得金額×税率」の算式で求めます。課税総所得金額は390万円なので、速算表の「330万円超660万円以下」の区分の式を使って計算します。
3,900,000円×20%-427,500円=352,500円
よって、正解は352,500(円)になります。
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