FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)問15
問15
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが2024年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(①)カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- 「X社株式の相続税評価額は、原則として、類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに比準要素である1株当たりの配当金額、(②)および簿価純資産価額を基として計算します。配当金額、(②)および簿価純資産価額が高い会社は、株式の評価額が高くなります」
- 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか(③)金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- イ.2
- ロ.4
- ハ.6
- ニ.資本金等の額
- ホ.利益金額
- ヘ.売上金額
- ト.多い
- チ.少ない
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | ホ | ト |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
よって、正解は[ロ]の4(カ月)になります。
〔②について〕
類似業種比準方式とは、評価会社と事業内容が類似する上場株式の株価をもとに、配当、利益、簿価純資産を比較して非上場株式の評価額を求める方式です。
よって、正解は[ホ]の利益金額になります。
〔③について〕
配偶者の税額軽減では、配偶者に係る課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のどちらか多い額までは相続税はかかりません。どちらか多いほうまでなので、配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を超えているときは、その額までは非課税となります。
よって、正解は[ト]の多いになります。
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
よって、正解は[ロ]の4(カ月)になります。
〔②について〕
類似業種比準方式とは、評価会社と事業内容が類似する上場株式の株価をもとに、配当、利益、簿価純資産を比較して非上場株式の評価額を求める方式です。
よって、正解は[ホ]の利益金額になります。
〔③について〕
配偶者の税額軽減では、配偶者に係る課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のどちらか多い額までは相続税はかかりません。どちらか多いほうまでなので、配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を超えているときは、その額までは非課税となります。
よって、正解は[ト]の多いになります。
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