FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)問14
問14
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地を相続税の申告期限までに売却しても、当該敷地は特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます」
- 「相続税の総額は、各相続人の実際の取得割合によって計算されることから、分割内容により異なる額が算出されます」
- 「孫Eさんおよび孫Fさんは、Aさんの孫にあたりますので、相続税額の2割加算の対象となります」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 〇適切。特定居住用宅地等を被相続人の配偶者が取得する場合、無条件で小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができます。
- ×不適切。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分どおりに分配したとして計算されるので、分割内容によって異なることはありません。分割内容によって変わるのは各人の納付税額です。
- ×不適切。相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。孫は2親等なので原則としては2割加算の対象ですが、代襲相続者である孫は、相続人となるべきだった子の立場をそのまま引き継ぐことから、相続税の2割加算の対象外とされています。
広告