FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問33
問33
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
- ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
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正解 2
問題難易度
肢113.7%
肢273.9%
肢38.1%
肢44.3%
肢273.9%
肢38.1%
肢44.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
- 不適切。不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象となりません。
- [適切]。所得税の計算上、業務用車両の譲渡に係る損失は、事業所得の損失ではなく譲渡所得(総合課税)の損失となり、その損失額は他の所得の金額と損益通算することができます。
- 不適切。生命保険の解約返戻金は、払済保険料との差益が一時所得となります。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できません。
- 不適切。ゴルフ会員権や別荘、金地金などは「生活に通常必要でないと資産」に該当し、その譲渡により生じた損失を他の所得と損益通算することができません。
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