FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問34

問34

所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  2. 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
  3. 納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。
  4. 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。

正解 4

問題難易度
肢114.3%
肢216.2%
肢311.4%
肢458.1%

解説

  1. 適切。配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも、適用を受けるには納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。
    納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。2024.5-34-1
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。2024.5-34-2
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。2024.5-34-3
    納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。2024.5-34-4
    納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。2024.1-34-3
    納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。2022.9-33-3
    納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。2022.9-33-4
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2021.5-33-1
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。2021.3-35-3
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。2019.1-35-1
    納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が48万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。2018.5-34-3
    その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。2016.9-34-4
    合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。2015.9-35-4
    合計所得金額が1,000万円を超えている納税者であっても、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。2015.5-35-3
    合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。2015.1-35-3
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。2013.9-35-3
    合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していた場合、配偶者控除の適用を受けることができる。2013.1-35-4
  2. 適切。老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち12月31日現在の年齢が70歳以上の者を指します。配偶者が70歳以上である場合、配偶者控除の額は最高48万円です。
    4/501.png/image-size:531×164
    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。2021.5-33-2
    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。2019.1-35-2
  3. 適切。社会保険制度における配偶者には、法律上の夫婦でなくても事実婚状態(内縁関係)にある者も含みます。しかし、税法では法律上の夫婦である場合のみ配偶者として取り扱います。したがって、内縁関係にある者は控除対象配偶者には該当しません。
    婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。2021.5-33-4
  4. [不適切]。青色事業専従者としてその年に1円でも給与支払いを受けている者、白色事業専従者である者は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族には該当しないため、配偶者(特別)控除や扶養控除の適用を受けることはできません。
したがって不適切な記述は[4]です。