FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問32
問32
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。
- 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
- 賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
- ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。
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正解 2
問題難易度
肢17.0%
肢265.5%
肢37.8%
肢419.7%
肢265.5%
肢37.8%
肢419.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。ビットコインなどの暗号資産を売却したことで得られる利益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じている場合を除き、雑所得に区分されます。
- [不適切]。個人が不動産の貸付けで得た所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているかどうかに関係なく、不動産所得となります。不動産の貸付業、船舶・航空機の貸付業は、資産所得性の観点より事業所得の範囲から除かれているためです。個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。(2024.9-32-2)不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。(2024.5-32-2)不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。(2023.9-32-1)個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。(2022.9-31-3)不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。(2022.1-32-3)個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。(2020.9-32-2)事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。(2019.9-33-4)貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。(2019.5-32-2)不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。(2018.9-32-2)その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得となり、総合課税の対象とされる。(2016.9-32-4)その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。(2016.5-32-4)事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。(2014.9-32-2)
- 適切。個人が、賃貸していた土地・建物を売却した場合、その所得は資産の譲渡によって実現したことになりますから、譲渡所得に該当します。不動産所得ではないので注意しましょう。個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。(2024.9-32-1)賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(2024.5-32-1)賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。(2019.5-32-1)賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。(2017.9-32-3)賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。(2016.5-32-3)
- 適切。ふるさと納税の謝礼として受け取った返礼品は、一時所得として課税対象となります。返礼品の時価が一時所得の収入金額となりますが、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、返礼品以外に一時所得に該当するものがなく、1年間に受け取った返礼品の時価の合計が50万円を超えなければ課税されることはありません。
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