FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
安西さんは、2024年中に肺がんおよび急性肝炎により合計3回入院をした。下記<資料>に基づき、安西さんが契約している医療保険から、2024年の入院について受け取ることができる入院給付金の合計日数を解答欄に記入しなさい。なお、安西さんはこれまでにこの医療保険から一度も給付金を受け取っていないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。<資料>
[安西さんの入院日数]
[安西さんが契約している医療保険の入院給付金(日額)の給付概要]
給付金の支払い条件:入院1日目から(日帰り入院含む)支払う。
1入院限度日数:60日
通算限度日数:1,095日

給付金の支払い条件:入院1日目から(日帰り入院含む)支払う。
1入院限度日数:60日
通算限度日数:1,095日
- 3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)による入院は、支払日数無制限である。
- 180日以内に同じ疾病で再入院した場合、1回の入院とみなす。
日分 |
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正解
131(日分) |
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
肺がんと急性肝炎の2つの疾病での入院です。
【肺がんによる入院】
肺がんは2回の入院がありますが、2回目の入院は1回目の肺がんの入院の終了日から169日間です。180日以内に同じ疾病で入院しているため1回の入院とみなされます。
1回目と2回目の入院の合計日数は「29日間+42日間=71日間」です。1入院限度日数は60日という制限がありますが、3大疾病に該当する肺がんの入院は支払日数無制限のため、給付金の支給対象となる入院日数は71日分となります。
【急性肝炎による入院】
急性肝炎による入院は82日間の入院ですが「1入院限度日数は60日」という制限により、給付金の支給対象となる入院日数は60日分となります。
以上より、入院給付金の支給対象となる合計日数は、
71日分+60日分=131日分
したがって正解は131日分です。
【肺がんによる入院】
肺がんは2回の入院がありますが、2回目の入院は1回目の肺がんの入院の終了日から169日間です。180日以内に同じ疾病で入院しているため1回の入院とみなされます。
1回目と2回目の入院の合計日数は「29日間+42日間=71日間」です。1入院限度日数は60日という制限がありますが、3大疾病に該当する肺がんの入院は支払日数無制限のため、給付金の支給対象となる入院日数は71日分となります。
【急性肝炎による入院】
急性肝炎による入院は82日間の入院ですが「1入院限度日数は60日」という制限により、給付金の支給対象となる入院日数は60日分となります。
以上より、入院給付金の支給対象となる合計日数は、
71日分+60日分=131日分
したがって正解は131日分です。
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