FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
大津さんは、自身を契約者(=被保険者)として、下記<資料>の火災保険および自動車保険を契約している。下記<資料>に基づくFPの細井さんの補償の対象に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、保険契約は有効に成立しており、超過保険や一部保険には該当せず、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
- 「自宅で火災が発生し、自宅建物と敷地内に駐車していた被保険自動車に損害が発生した場合、補償の対象となるものは(ア)。」
- 「大雪による重みで敷地内のカーポート(契約敷地内構築物)が損壊し、駐車していた被保険自動車が押しつぶされて損害が発生した場合、補償の対象となるものは(イ)。」
- 「大津さんの飼い犬が通行人にかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任については、補償の対象と(ウ)。」
- 「大津さんの自宅に空き巣が侵入し、時価20万円の絵画が盗難に遭った場合、絵画の盗難損害については、補償の対象と(エ)。」
- 1.ありません
- 2.自宅建物のみです
- 3.被保険自動車のみです
- 4.自宅建物および被保険自動車です
- 5.カーポートのみです
- 6.カーポートおよび被保険自動車です
- 7.なります
- 8.なりません
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
4 | 3 | 7 | 7 |
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
〔(ア)について〕
火災による自宅建物の損害は、火災保険で補償されます。火災・爆発等による被保険自動車の損害は、自動車保険の車両保険で補償されます。
よって、正解は[4]の自宅建物および被保険自動車ですになります。
〔(イ)について〕
<資料>の火災保険では「②雪災」は補償の対象ではないので、雪の重みで損壊したカーポートの損害は補償されません。雪による被保険自動車の損害は、自動車保険の車両保険で補償されます。
よって、正解は[3]の被保険自動車のみですになります。
〔(ウ)について〕
火災保険の特約に付帯している個人賠償責任特約は、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせて場合などの偶発的な事故による損害賠償責任を負担します。
よって、正解は[7]のなりますになります。
〔(エ)について〕
1個または1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属、美術品等は、明記物件として申告しなければ火災保険の対象とはなりません。しかし、本肢の絵画は20万円なので、保険証券への明記がなくても「③盗難」で補償の対象となります。
よって、正解は[7]のなりますになります。
火災による自宅建物の損害は、火災保険で補償されます。火災・爆発等による被保険自動車の損害は、自動車保険の車両保険で補償されます。
よって、正解は[4]の自宅建物および被保険自動車ですになります。
〔(イ)について〕
<資料>の火災保険では「②雪災」は補償の対象ではないので、雪の重みで損壊したカーポートの損害は補償されません。雪による被保険自動車の損害は、自動車保険の車両保険で補償されます。
よって、正解は[3]の被保険自動車のみですになります。
〔(ウ)について〕
火災保険の特約に付帯している個人賠償責任特約は、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせて場合などの偶発的な事故による損害賠償責任を負担します。
よって、正解は[7]のなりますになります。
〔(エ)について〕
1個または1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属、美術品等は、明記物件として申告しなければ火災保険の対象とはなりません。しかし、本肢の絵画は20万円なので、保険証券への明記がなくても「③盗難」で補償の対象となります。
よって、正解は[7]のなりますになります。
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