FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問34
問34
直樹さんは、2025年1月に病気(私傷病)の療養のため休業したことから、傷病手当金についてFPの宮本さんに質問をした。下記<資料>に基づき、直樹さんが受け取ることができる傷病手当金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、直樹さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。<資料>
[直樹さんの2025年1月の出勤状況]

- 上記の休業した日については、労務不能と認められており、給与の支給はない。
- 直樹さんへの傷病手当金は、(ア)より支給が開始される。
- 傷病手当金の1日当たりの額は、次の算式で計算される。
[支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額]×1/30×(イ) - 傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で(ウ)である。
- 1.1月19日
- 2.1月20日
- 3.1月23日
- 4.1/2
- 5.2/3
- 6.3/4
- 7.1年間
- 8.1年6ヵ月間
- 9.2年間
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
2 | 5 | 8 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養により連続して3日休んだとき、4日目以降の賃金が支払われない場合に支給されます。待期期間には公休日や有給休暇も含まれます。<資料>より連続3日休み待期期間が完成するのは1月19日のため、翌日の1月20日より傷病手当金が支給されます。
よって、正解は[2]の1月20日になります。
〔(イ)について〕
傷病手当金の1日当たりの額は、以下の算式で計算されます。
よって、正解は[5]の2/3になります。
〔(ウ)について〕
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6ヵ月です。
よって、正解は[8]の1年6ヵ月間になります。
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養により連続して3日休んだとき、4日目以降の賃金が支払われない場合に支給されます。待期期間には公休日や有給休暇も含まれます。<資料>より連続3日休み待期期間が完成するのは1月19日のため、翌日の1月20日より傷病手当金が支給されます。
よって、正解は[2]の1月20日になります。
〔(イ)について〕
傷病手当金の1日当たりの額は、以下の算式で計算されます。

〔(ウ)について〕
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6ヵ月です。
よって、正解は[8]の1年6ヵ月間になります。
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