FP2級 2025年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2025年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 5,400,000(円) |
② 580,000(円) |
③ 212,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの収入は、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より550万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲50万円(土地の取得に係る負債の利子30万円を含む )
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。
解約返戻金が収入金額、正味払込保険料が支出金額に相当するので、
(460万円+610万円)-(500万円+500万円)-50万円=20万円
20万円×1/2=10万円
不動産所得の損失のうち、"土地の取得に要した借入金の利子"の額は他の所得と損益通算することができません。したがって、不動産所得の損失のうち事業所得の金額と損益通算できる額は「50万円-30万円=20万円」となります。
以上より総所得金額は、
550万円+▲20万円+10万円=540万円
よって、正解は5,400,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、その年の合計所得金額が58万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。
長女Cさんは16歳未満なので対象外、Aさんの家族のうち該当するのは母Dさん(73歳)です。母Dさんは公的年金の老齢給付100万円を得ていますが、65歳以上の人は最低90万円の公的年金等控除額があるので所得58万円以内に収まります。母Dさんあh70歳以上の同居している同居老親等なので、控除額は58万円です。
よって、正解は580,000(円)になります。
〔③について〕
所得税額は「課税総所得金額×税率」の算式で求めます。課税総所得金額は310万円なので、速算表の「195万円超330万円以下」の区分の式を使って計算します。
3,100,000円×10%-97,500円=212,500円
よって、正解は212,500(円)になります。
Aさんの収入は、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より550万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲50万円(土地の取得に係る負債の利子30万円を含む )
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。

(460万円+610万円)-(500万円+500万円)-50万円=20万円
20万円×1/2=10万円
不動産所得の損失のうち、"土地の取得に要した借入金の利子"の額は他の所得と損益通算することができません。したがって、不動産所得の損失のうち事業所得の金額と損益通算できる額は「50万円-30万円=20万円」となります。
以上より総所得金額は、
550万円+▲20万円+10万円=540万円
よって、正解は5,400,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、その年の合計所得金額が58万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。

よって、正解は580,000(円)になります。
〔③について〕
所得税額は「課税総所得金額×税率」の算式で求めます。課税総所得金額は310万円なので、速算表の「195万円超330万円以下」の区分の式を使って計算します。
3,100,000円×10%-97,500円=212,500円
よって、正解は212,500(円)になります。
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