FP2級 2025年1月 実技(金財:個人)問11
問11
甲土地の相続税評価に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「甲土地は、地積が600㎡であり、指定容積率が400%であるため、地積規模の大きな宅地の評価の規定が(①)」
- 「甲土地が面する道路に付された『300C』の数値は、1㎡当たりの価額を千円単位で表示した相続税路線価です。数値の後に表示されている『C』の記号(アルファベット)は、借地権割合が(②)であることを示しています」
- 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税額の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます。仮に、甲土地の自用地価額を2億円、借地権割合を(②)、借家権割合を30%、賃貸割合を100%とした場合、甲土地の相続税評価額は(③)となります」
- イ.適用されません
- ロ.適用されます
- ハ.50%
- ニ.70%
- ホ.90%
- ヘ.1億4,600万円
- ト.1億5,800万円
- チ.1億7,000万円
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
イ | ニ | ト |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
〔①について〕
地積規模の大きな宅地とは、原則として、三大都市圏に所在する500㎡以上の宅地、三大都市圏以外の地域に所在する1,000㎡以上の宅地をいいます。ただし、以下の4つについては地積規模の大きな宅地から除かれます。
よって、正解は[イ]の適用されませんになります。
〔②について〕
路線価図では、宅地1㎡当たりの価格(千円単位)を示す数値の後ろにA~Gまでのアルファベットが付いています。このアルファベットはその土地の借地権割合を表したもので、"C"は借地権割合70%を意味します。
よって、正解は[ニ]の70%になります。
〔③について〕
貸家建付地の相続税評価額は、自用地評価額を基準に以下の式で求めます。
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
設問の数値を当てはめると、
20,000万円×(1-70%×30%×100%)
=20,000万円×(1-0.21)
=15,800万円
よって、正解は[ト]の1億5,800万円になります。
地積規模の大きな宅地とは、原則として、三大都市圏に所在する500㎡以上の宅地、三大都市圏以外の地域に所在する1,000㎡以上の宅地をいいます。ただし、以下の4つについては地積規模の大きな宅地から除かれます。
- 市街化調整区域内の宅地
- 工業専用地域内の宅地
- 指定容積率が400%(東京23区内は300%)以上の地域に所在する宅地
- 大規模工場用地
よって、正解は[イ]の適用されませんになります。
〔②について〕
路線価図では、宅地1㎡当たりの価格(千円単位)を示す数値の後ろにA~Gまでのアルファベットが付いています。このアルファベットはその土地の借地権割合を表したもので、"C"は借地権割合70%を意味します。

〔③について〕
貸家建付地の相続税評価額は、自用地評価額を基準に以下の式で求めます。
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
設問の数値を当てはめると、
20,000万円×(1-70%×30%×100%)
=20,000万円×(1-0.21)
=15,800万円
よって、正解は[ト]の1億5,800万円になります。
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