FP2級 2025年1月 実技(金財:個人)問14

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問14

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「孫Fさんが本制度の適用を受けるためには、孫Fさんが教育資金の贈与を受けた年の前年分の長女Dさんの所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません」
  2. 「本制度の適用を受けた孫Fさんが22歳到達年度の末日に達すると、教育資金管理契約は終了します。その場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」
  3. 「Aさんから教育資金の贈与を受けた孫Fさんが本制度の適用を受けた場合、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. ×不適切。本制度における受贈者の要件は、30歳未満の子や孫であり、贈与を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下であることです。贈与を受けた年の孫Fさんの合計所得金額が1,000万円以下であればよく、長女Dさんの前年の合計所得金額は関係ありません。
  2. ×不適切。22歳ではありません。本制度は30歳未満の子供や孫に、教育資金を最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。贈与者が存命のまま、受贈者が原則30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象になります。
  3. 〇適切。本制度は、直系尊属から受けた教育資金の贈与について受贈者1人につき1,500万円を限度に贈与税が非課税となるものです。ただし、学校等以外のものに支払われる金銭については500万円までです。