FP2級 2025年1月 実技(金財:個人)問13
問13
生前贈与に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税による贈与、相続時精算課税による贈与があります。仮に、長女Dさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2025年中にAさんから現金550万円の贈与を受け、他に贈与を受けていない場合、贈与税額は(①)万円となります」
- 「長女DさんがAさんから2025年中に現金の贈与を受け、相続時精算課税を選択し、他に贈与を受けていない場合、贈与税の課税価格から基礎控除額と最高(②)万円の特別控除額を控除することができます。なお、基礎控除額と特別控除額を控除した後の残額については、一律(③)%の税率により贈与税が課されます」

- イ.20
- ロ.25
- ハ.30
- ニ.58
- ホ.67
- ヘ.80
- ト.100
- チ.2,000
- リ.2,500
- ヌ.3,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ニ | リ | イ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔①について〕
本問のAさんから長女Dさんへの贈与のように、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の子・孫などへの贈与は特例贈与財産として扱われ、それ以外の贈与財産よりも低い税率が適用されます。
暦年課税では、贈与財産の価額から基礎控除額110万円を差し引き、所定の税率を乗じて贈与税額を求めます。長女Dさんが受けた550万円の贈与について暦年課税での贈与額を計算すると、
贈与税の課税価格 550万円-110万円=440万円
贈与税額 440万円×20%-30万円=58万円
よって、正解は[ニ]の58(万円)になります。
〔②について〕
相続時精算課税制度は、贈与者の相続時に受贈額を合わせて相続税額を算出することを前提として、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。
よって、正解は[リ]の2,500(万円)になります。
〔③について〕
相続時精算課税制度を選択し、基礎控除額を控除した後の残額が累計2,500万円を超えた場合、その超えた部分は一律20%の税率で贈与税が課されます。
よって、正解は[イ]の20(%)になります。
本問のAさんから長女Dさんへの贈与のように、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の子・孫などへの贈与は特例贈与財産として扱われ、それ以外の贈与財産よりも低い税率が適用されます。
暦年課税では、贈与財産の価額から基礎控除額110万円を差し引き、所定の税率を乗じて贈与税額を求めます。長女Dさんが受けた550万円の贈与について暦年課税での贈与額を計算すると、
贈与税の課税価格 550万円-110万円=440万円
贈与税額 440万円×20%-30万円=58万円
よって、正解は[ニ]の58(万円)になります。
〔②について〕
相続時精算課税制度は、贈与者の相続時に受贈額を合わせて相続税額を算出することを前提として、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。
よって、正解は[リ]の2,500(万円)になります。
〔③について〕
相続時精算課税制度を選択し、基礎控除額を控除した後の残額が累計2,500万円を超えた場合、その超えた部分は一律20%の税率で贈与税が課されます。
よって、正解は[イ]の20(%)になります。
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