FP2級 2025年1月 実技(金財:生保)問4
問4
Mさんは、Aさんに対して、公的医療保険制度および公的年金制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんのような国民健康保険の被保険者が、病気やケガで医師の診察を受け、(①)に医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等に係る費用は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が(②)円以上のものが計算対象となります」
- 「仮に、Aさんが国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって重度の障害状態となり、障害認定日において、国民年金の障害等級1級、(③)のいずれかに該当し、保険料納付要件を満たしている場合、障害基礎年金を請求することができます。障害認定日とは、その障害の原因となった傷病についての初診日から(④)を経過した日、または(④)以内にその傷病が治った(症状が固定した)日を指します」
- イ.9,000
- ロ.12,000
- ハ.21,000
- ニ.同一月内
- ホ.同一年内
- ヘ.過去2年以内
- ト.2級
- チ.2級または3級
- リ.6カ月
- ヌ.10カ月
- ル.1年6カ月
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ニ | ハ | ト | ル |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
同一月に医療機関等で支払った一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。なお、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは、高額療養費制度の対象外です。
よって、正解は[ニ]の同一月内になります。
〔②について〕
高額療養費における一部負担金等の集計対象となるのは、70歳未満の人の場合、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるものに限られます。
よって、正解は[ハ]の21,000(円)になります。
〔③について〕
障害基礎年金は、次の要件をすべて満たすときに支給されます。
よって、正解は[ト]の2級になります。
〔④について〕
障害年金は、障害認定日において所定の障害状態にあることが支給要件となっています。障害の程度が決まる障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(それまでに治った場合はその日)です。
よって、正解は[ル]の1年6ヶ月です。
同一月に医療機関等で支払った一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。なお、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは、高額療養費制度の対象外です。
よって、正解は[ニ]の同一月内になります。
〔②について〕
高額療養費における一部負担金等の集計対象となるのは、70歳未満の人の場合、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるものに限られます。
よって、正解は[ハ]の21,000(円)になります。
〔③について〕
障害基礎年金は、次の要件をすべて満たすときに支給されます。
- 病気やケガの初診日が国民年金加入期間中、または20歳前もしくは60歳以上65歳未満の年金制度未加入の期間中であること
- 障害認定日において障害等級が1級または2級の状態にあること
- 次のいずれかの保険料納付要件を満たすこと
- 初診日の前日において保険料の未納期間が3分の1未満であること
- 初診日が2036年4月1日前であり、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
よって、正解は[ト]の2級になります。
〔④について〕
障害年金は、障害認定日において所定の障害状態にあることが支給要件となっています。障害の程度が決まる障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(それまでに治った場合はその日)です。
よって、正解は[ル]の1年6ヶ月です。
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