FP2級 2025年1月 実技(金財:生保)問10
問10
Aさんの2024年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「遺族基礎年金は雑所得として総合課税の対象となりますが、公的年金等控除額が控除されるため、雑所得の金額は算出されません」
- 「Aさんが受け取った終身保険の死亡保険金は、一時所得として総合課税の対象となります」
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
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