FP2級 2025年1月 実技(金財:生保)問14
問14
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんから教育資金の贈与を受けた孫Eさんが本制度の適用を受けた場合、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」
- 「本制度の適用を受けた孫Eさんが23歳に達する前に贈与者であるAさんが死亡した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を孫Eさんが遺贈により取得したものとみなして、当該残額は相続税の課税価格に算入されます」
- 「本制度の適用を受けた孫Eさんが25歳に達すると、教育資金管理契約は終了します。その場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は孫Eさんのその年分の贈与税の課税価格に算入されます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 〇適切。直系尊属から受けた教育資金の贈与について受贈者1人につき1,500万円を限度に贈与税が非課税となるものです。ただし、学校等以外のものに支払われる金銭については500万円までです。
- ×不適切。贈与者が死亡した場合、受贈者が①23歳未満である、②学校等に在学している、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けているという3つのケースを除き、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)を相続税の課税価格に加算します。Aさんの死亡時に孫Eさんが23歳未満であれば、相続税への課税価格に算入されることはありません。
- ×不適切。25歳ではありません。本特例では、贈与者が存命のまま受贈者が原則30歳に達した場合、その時点で教育資金に充当していない金額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象とされます。
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