FP2級 2025年1月 実技(金財:生保)問13
問13
生前贈与に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税による贈与や相続時精算課税による贈与があります。
仮に、長男CさんがAさんから暦年課税による贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高(①)万円を控除することができます。
また、Aさんからの贈与について、長男Cさんが相続時精算課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除額と最高(②)万円の特別控除額を控除することができます。なお、基礎控除額と特別控除額を控除後の残額については、一律(③)%の税率により贈与税が課されます。また、長男Cさんが、同一年中に妻Bさんからも贈与を受け、同様に相続時精算課税を選択した場合、それぞれの贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、(④)で(①)万円の基礎控除額を控除することができます」
- イ.10
- ロ.15
- ハ.20
- ニ.100
- ホ.110
- ヘ.120
- ト.2,000
- チ.2,500
- リ.3,000
- ヌ.3,500
- ル.合計
- ヲ.それぞれ
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ホ | チ | ハ | ル |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔①について〕
贈与税の暦年課税では、1年間の贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて課税価格を求め、課税価格に所定の税率を乗じて税額を計算します。
よって、正解は[ホ]の110(万円)になります。
〔②について〕
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。
よって、正解は[チ]の2,500(万円)になります。
〔③について〕
相続時精算課税を選択した特定贈与者からの贈与が非課税限度額を超えた場合、その超えた部分の贈与は一律20%の税率で贈与税が課されます。
よって、正解は[ハ]の20(%)になります。
〔④について〕
2024年分より暦年課税の基礎控除とは別枠で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が創設されました。相続時精算課税の適用は贈与者ごとに選択できますが、基礎控除額は受贈者1人当たり110万円なので、Aさんと妻Bさんのいずれも相続時精算課税を選択した場合でも、合計110万円が基礎控除額となります。
なお、同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与を受けた場合、基礎控除額110万円は特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
よって、正解は[ル]の合計になります。
贈与税の暦年課税では、1年間の贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて課税価格を求め、課税価格に所定の税率を乗じて税額を計算します。
よって、正解は[ホ]の110(万円)になります。
〔②について〕
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。
よって、正解は[チ]の2,500(万円)になります。
〔③について〕
相続時精算課税を選択した特定贈与者からの贈与が非課税限度額を超えた場合、その超えた部分の贈与は一律20%の税率で贈与税が課されます。
よって、正解は[ハ]の20(%)になります。
〔④について〕
2024年分より暦年課税の基礎控除とは別枠で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が創設されました。相続時精算課税の適用は贈与者ごとに選択できますが、基礎控除額は受贈者1人当たり110万円なので、Aさんと妻Bさんのいずれも相続時精算課税を選択した場合でも、合計110万円が基礎控除額となります。
なお、同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与を受けた場合、基礎控除額110万円は特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
よって、正解は[ル]の合計になります。
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