FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問35
問35
所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
- 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
- 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
- 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。
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正解 1
問題難易度
肢137.6%
肢220.8%
肢319.7%
肢421.9%
肢220.8%
肢319.7%
肢421.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- [不適切]。日本国内の法人から受ける株式の配当金は、上場・非上場を問わず、総合課税で確定申告をすることで配当控除の適用を受けられます。非上場株式の配当金にも配当控除は使えます。
- 適切。公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが可能で、総合課税を選択すれば配当控除の適用を受けることができます。株式投資信託の分配金も、株式の配当と同様に、法人段階と受益段階でいわゆる「二重課税」の問題があるためです。
- 適切。配当所得の金額は「配当収入額-負債の利子」で計算します。配当控除額の計算基礎となる配当所得の金額にも、この負債の利子を控除した後の金額を使います。
- 適切。総所得金額の計算にあたり、配当所得が他の所得と損益通算された場合でも、配当控除額の計算基礎となる配当所得の金額には「損益通算前の金額」を使います。配当控除はいわゆる「二重課税」の緩和を目的とする制度なので、実際に受け取った配当額そのものをベースとする必要があるためです。
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