FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問34
問34
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
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正解 4
問題難易度
肢14.2%
肢28.2%
肢310.5%
肢477.1%
肢28.2%
肢310.5%
肢477.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。特定扶養親族に該当するのは、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です(学年でいえば大学生です)。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2023.9-34-3)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。(2023.9-34-4)扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が22歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2021.3-35-2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。(2021.1-34-3)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2019.9-35-1)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。(2019.9-35-2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2017.9-35-4)
- 適切。老人扶養親族に該当するのは、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。同居老親等は58万円、同居老親等以外の者は48万円の控除です。
- 適切。配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも、適用を受ける納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2025.1-34-1)納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。(2024.5-34-1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2024.5-34-2)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。(2024.5-34-3)納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。(2024.5-34-4)納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。(2024.1-34-3)納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。(2022.9-33-3)納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。(2022.9-33-4)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2021.5-33-1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2021.3-35-3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。(2019.1-35-1)納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が48万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。(2018.5-34-3)その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。(2016.9-34-4)合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。(2015.9-35-4)合計所得金額が1,000万円を超えている納税者であっても、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。(2015.5-35-3)合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。(2015.1-35-3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。(2013.9-35-3)合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していた場合、配偶者控除の適用を受けることができる。(2013.1-35-4)
- [不適切]。社会保険制度における配偶者には、法律上の夫婦でなくても事実婚状態(内縁関係)にある者も含みます。しかし、税法では法律上の夫婦である場合のみ配偶者として取り扱います。したがって、内縁関係にある者は控除対象配偶者には該当しません。納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。(2025.1-34-3)婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。(2021.5-33-4)婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。(2019.1-35-4)婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。(2015.9-35-1)
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