FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問36

問36

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
  1. 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
  2. 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
  3. 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
  4. 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢157.2%
肢215.5%
肢39.5%
肢417.8%

解説

  1. [適切]。給与収入1,500万円の場合、年末調整が済んでいるため確定申告は必要ありません。確定申告が必要なのは給与収入2,000万円を超える人です。
  2. 不適切。同族会社の役員が、その会社から給与のほかに賃貸料・貸付金の利子・使用料等の事業に係る対価を受けているときは、その多寡にかかわらず(20万円以下であっても)確定申告をする必要があります。同族会社では会社と役員間で資金を移動させることが容易なので、こうしないと同族会社から役員に対して年間20万円まで無税で資金を移転できてしまうためです。
  3. 不適切。2つ以上の会社からの給与収入がある場合、主たる給与は年末調整が行われますが、従たる給与は年末調整が行われません。年末調整が行われていないほうの給与収入が20万円を超えている場合、確定申告が必要です。
  4. 不適切。3月31日ではありません。所得税の確定申告を要する者は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について税額等を計算して、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出します。
    確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。2020.1-36-2
    確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。2018.5-36-1
    確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。2017.5-36-1
したがって適切な記述は[1]です。