FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問15

問15

FPの池本さんが行った生命保険の指定代理請求特約の説明に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。
  • 「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金の受取人は本来、被保険者ですが、(a)、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。」
  • 「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料(b)です。また、指定代理請求人は、保険期間の途中で(c)。」
  • 「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、(d)の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。」
  1. 空欄(a)にあてはまる語句は、「保険契約者の希望に応じて」である。
  2. 空欄(b)にあてはまる語句は、「は不要」である。
  3. 空欄(c)にあてはまる語句は、「変更はできません」である。
  4. 空欄(d)にあてはまる語句は、「保険契約者と被保険者が同一人のとき」である。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. ×不適切。指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金の請求を行うことができるのは、疾病等により意思表示できない、傷病名や余命の告知を受けていないなどの「特別な事情」がある場合に限られます。保険契約者の希望に応じ請求を行うことはできません。
  2. 〇適切。指定代理請求特約は、特約保険料を支払うことなく付加することができます。
  3. ×不適切。指定代理請求人は、被保険者の同意があれば保険期間の途中で変更することができます。指定代理請求人の範囲は、保険会社によって多少の差異はありますが、一般的に被保険者の配偶者・直系血族・同居または生計を一にする3親等以内の親族です。
  4. 〇適切。指定代理請求人は、保険金の請求だけでなく、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても、代理請求をすることができます。