FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
桑田さん(66歳)の当年分の収入等は以下のとおりである。桑田さんの当年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。
- 生命保険は養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は桑田さん)の満期保険金であり、既払込保険料(桑田さんが全額負担している)を控除した後の金額である。

円 |
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正解
1,950,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の2つの収入について、所得金額を計算していきます。
〔年金収入 … 雑所得〕
老齢年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。桑田さんは66歳で年金収入は300万円なので、<速算表>より公的年金等控除額は110万円とわかります。
300万円-110万円=190万円
〔生命保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。
本問の60万円は既払込保険料を控除後の金額とあるので、特別控除額50万円を控除すると、
60万円-50万円=10万円
10万円×1/2=5万円
2つの所得を合計した金額が増田さんの総所得金額となります。
190万円+5万円=195万円
したがって1,950,000円が正解です。
〔年金収入 … 雑所得〕
老齢年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。桑田さんは66歳で年金収入は300万円なので、<速算表>より公的年金等控除額は110万円とわかります。
300万円-110万円=190万円
〔生命保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。

60万円-50万円=10万円
10万円×1/2=5万円
2つの所得を合計した金額が増田さんの総所得金額となります。
190万円+5万円=195万円
したがって1,950,000円が正解です。
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