FP2級 2025年5月 実技(金財:個人)問6

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問6

Mさんは、Aさんと長女Cさんに対して、株式取引に係る課税について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
  1. 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)でX社株式を株価3,200円で500株購入し、購入した年中に株価3,300円で全株売却した場合、手数料等を考慮しなければ、譲渡益の金額5万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」
  2. 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)でX社株式を株価3,200円で1,000株購入し、購入した年中に株価3,100円で全株売却した場合、手数料等を考慮しなければ、譲渡損失の金額10万円について、確定申告をすることにより、最長で5年にわたって繰り越すことができます」
  3. 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)で購入したX社株式の配当金を同口座に受け入れた場合、当該配当金に係る配当所得については源泉徴収等により課税が終了し、確定申告をすることができないため、配当控除の適用を受けることはできません」

正解 

××

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

  1. 〇適切。源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等を売却した場合、得られた売却益に対して20.315%が源泉徴収されます。1株当たりの売却益は「3,300円-3,200円=100円」、500株全部を売却したので売却益は「100円×500株=50,000円」です。したがって、50,000円の20.315%に相当する10,157円が源泉徴収されます。
  2. ×不適切。5年ではありません。上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額について繰り越すことができるのは、翌年以後3年間です。
  3. ×不適切。上場株式等の配当金は、特定口座に受け入れたかどうかにかかわらず、❶確定申告不要制度、❷申告分離課税で確定申告、❸総合課税で確定申告の選択ができます。❷申告分離課税を選択すれば上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能で、❸総合課税を選択すれば配当控除の適用を受けることができます。また、❶確定申告不要制度を選択すれば合計所得金額に算入されないなど、それぞれ課税関係が異なります。