FP2級 2025年5月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2025年分の所得金額について、次の①、②を答えなさい。〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される一時所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 5(万円) |
② 915(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約は契約から5年経過後ですので、受け取った解約返戻金は一時所得に該当します。一時所得の計算式は次のとおりです。
解約返戻金額の500万円が収入金額、正味払込保険料の440万円が支出金額に相当するので、
500万円-440万円-50万円=10万円
10万円×1/2=5万円
よって、正解は5(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの収入は事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より950万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲50万円(土地の取得に係る負債の利子10万円を含む )
不動産所得の損失のうち、"土地等の取得に要した借入金の利子"の額は他の所得と損益通算することができません。したがって、事業所得の金額と損益通算できる額は「50万円-10万円=40万円」となります。
【解約返戻金 … 一時所得】
①で求めた5万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
950万円+▲40万円+5万円=915万円
よって、正解は915(万円)になります。
一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約は契約から5年経過後ですので、受け取った解約返戻金は一時所得に該当します。一時所得の計算式は次のとおりです。

500万円-440万円-50万円=10万円
10万円×1/2=5万円
よって、正解は5(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの収入は事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より950万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲50万円(土地の取得に係る負債の利子10万円を含む )
不動産所得の損失のうち、"土地等の取得に要した借入金の利子"の額は他の所得と損益通算することができません。したがって、事業所得の金額と損益通算できる額は「50万円-10万円=40万円」となります。
【解約返戻金 … 一時所得】
①で求めた5万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
950万円+▲40万円+5万円=915万円
よって、正解は915(万円)になります。
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