FP2級 2025年5月 実技(金財:個人)問9(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
  1. 「Aさんは、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます。配偶者特別控除の控除額は、Aさんの合計所得金額および妻Bさんの合計所得金額に応じた金額となります」
  2. 「長女Cさんと長男Dさんはいずれも扶養親族に該当し、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は101万円となります」
  3. 「Aさんの合計所得金額は2,350万円以下であるため、基礎控除の控除額は48万円となります」

正解 

×××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. ×不適切。配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるための配偶者の所得要件は以下のようになっています。
    • 配偶者控除 合計所得金額が58万円以下
    • 配偶者特別控除 合計所得金額が58万円超133万円以下
    妻Bさんの給与収入は100万円であり、給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は35万円になるので、適用されるのは配偶者控除です。
  2. ×不適切。控除対象扶養親族となるのは、生計を一にしている16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。Aさん家族のうち、16歳未満の長男Dさんは対象外、長女Cさんのみが扶養控除の対象となります。長女Cさんは19歳以上23歳未満の特定扶養親族なので、控除額は63万円です。
  3. ×不適切。基礎控除の額は、納税者本人の合計所得金額に応じて異なりますが、所得2,350万円以下であれば58万円以上となります。Aさんのように所得655万円超2,350万円以下の場合、控除額は58万円です。
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