FP2級 2025年5月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金の老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
  1. 「妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「妻Bさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額には、振替加算額は加算されません」
  3. 「国民年金の第3号被保険者であった期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
    • 男性の場合、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれたこと
    • 女性の場合、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと
    • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすこと
    • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
    妻Bさんは1970年生まれであり、年齢が支給条件には該当しないため、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。
  2. 〇適切。振替加算は、被扶養配偶者の国民年金加入が任意だった期間分の年金の低下を補うために、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた者の老齢基礎年金に一定額が加算される制度です。妻Bさんは1970年生まれのため、振替加算額は加算されません。
  3. ×不適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。第3号被保険者期間は保険料の納付を要しませんが、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。