FP2級 2025年5月 実技(金財:生保)問9
問9
Mさんは、Aさんに対して、提案した養老保険(福利厚生プラン)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。- 「養老保険(福利厚生プラン)の支払保険料は、その2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます」
- 「役員や部課長など、特定の者のみを被保険者として加入する場合、支払保険料を福利厚生費として処理することはできず、支払保険料の全額を被保険者に対する給与として損金の額に算入します」
- 「養老保険(福利厚生プラン)の死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、当該被保険者の保険契約に係る資産計上額を取り崩し、当該金額を雑損失として損金の額に算入します」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | 〇 |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 〇適切。法人契約の養老保険で、①被保険者がすべての役員・従業員、②死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、③満期保険金受取人が法人という3つの条件を満たすものはハーフタックスフプラン(福利厚生プラン)と呼ばれ、保険料の2分の1を資産(保険料積立金)に計上し、残りの2分の1を損金(福利厚生費)に算入します。
- ×不適切。養老保険の保険料の2分の1を福利厚生費として損金計上するためには、原則として役員・従業員すべての加入が必要です。特定の役員・従業員のみを被保険者とする場合は、その者に対する給与として経理処理する必要があります。
- 〇適切。従業員が死亡し、遺族に死亡保険金が支払われた場合、法人は死亡保険金は受け取っていないので保険金についての仕訳をする必要はありません。ただし、保険料積立金として資産計上された額のうち、当該従業員の分に相当する金額を取り崩して損金算入する経理処理が必要です。
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