FP2級 2025年5月 実技(金財:生保)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

父Cさんの相続に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。
  1. 「父Cさんが死亡した年分の所得税について、確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から()カ月以内に準確定申告を行わなければなりません」
  2. 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から()カ月以内に提出する必要があります。申告書の提出先は、()を所轄する税務署長です」
  3. 「相続により不動産の所有権を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から()年以内に、その不動産について相続登記の申請をする必要があります」
  1. イ.1
  2. ロ.2
  3. ハ.3
  4. ニ.4
  5. ホ.6
  6. ヘ.8
  7. ト.10
  8. チ.相続人の住所地
  9. リ.被相続人の死亡時の住所地

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
年の中途で死亡した納税者が確定申告義務者である場合に、その亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
よって、正解は[ニ]の4(カ月)になります。

〔②、③について〕
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。なお、10カ月後の応当日が土日祝日の場合には休み明けが期限となります。
よって、②は[ト]の10(カ月)、③は[リ]の被相続人の死亡時の住所地が正解になります。

〔④について〕
2024年4月1日より、相続登記(相続・遺贈に伴う所有権移転登記)が法律上の義務となりました。相続登記は、相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されます。
よって、正解は[ハ]の3(年)になります。
【参考】2024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した人も、相続登記の申請義務の対象となります。相続登記をしていない場合、法施行日から3年以内(2027年3月31日まで)までに相続登記をする義務があります。