FP2級 2025年5月 実技(金財:生保)問15
問15
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。- 「仮に、実家の敷地および建物をAさんと弟Bさんが共有名義で相続した後、共同して売却し、本特例の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、Aさんと弟Bさんのそれぞれが最高で3,000万円の特別控除を控除することができます」
- 「本特例の適用を受けるためには、相続により取得した実家の敷地および建物を相続税の申告期限までに売却する必要があります」
- 「本特例の適用を受ける場合、重複して『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けることができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 〇適切。被相続人居住用家屋を相続で取得した人が2人以上いる場合、それぞれが本特例の適用を受けることができます。本特例による控除額は、原則として最高3,000万円ですが、取得した相続人が3人以上の場合は最高2,000万円となります。本事例は2人での相続なので、控除額は原則どおり3,000万円です。
- ×不適切。本特例の適用を受けるためには、相続開始日の3年後の年の12月31日までに売る必要があります。なお、家屋については取り壊すか、一定の耐震基準に適合させることが要件とされています。
- ×不適切。相続税の取得費加算の特例は、相続により取得した土地・建物・株式などを一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
相続税の取得費加算の特例と本特例はともに相続等で取得した資産の譲渡に係る特例であるという理由から、重複して適用を受けることはできません。
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